無事に住宅ローンの借り換えが完了され、これまでお世話になっていた銀行に残金を完済。かつて住宅ローンの申し込みした際の契約書類もろもろが銀行店頭で返却され、これで貸し借りの関係がなくなるわけです。この書類もろもろの中に、今日は火災保険の証書が入っていました。火災保険に質権が設定されていた場合は、この証書も完済と同時に返却されるのです。
質権?ふだんあまり聞くことのない言葉ですが、簡単にいえば質屋さんの質と同じ。借りたお金を返せばこの証書は返してもらえますが、もし返済途中で対象の住宅が火災にあったら銀行が保険金を請求できるのです。
では、途中で完済した場合は証書を返してもらって完了?いえいえ、実は「質権解除」の手続きが必要となります。銀行によってはこのことをちゃんと説明してくれない場合もあるそうですが、今日は幸い、お客様に同行した私たちが返却書類の中に火災保険の証書があることを見つけ、質権消滅承認の手続きは銀行してもらえることになりました。借換えの手続きには最後の最後まで気がぬけない確認事項があるということですね。