前回、一人で住宅ローンを借りる時に年収が足りない場合は、
奥様などの収入を足す「収入合算」のお話しをしました。
 
通常、収入合算とはご主人が住宅ローンを借りる場合、奥様が
連帯保証人になります。
 
余談ですが保証人という言葉は、よく聞きますが、保証人と連帯保証人では
責任の重さが全然違うんですよね。連帯保証人は抗弁権がありません
から・・・銀行での契約書は当然「連帯保証人」になっています。
 
一般的に銀行は、収入合算は連帯保証人なのですが、フラット35などの
住宅金融支援機構や以前の住宅金融公庫の場合は、連帯保証人ではなく、
「連帯債務者」となっています。
 
「連帯保証人」と「連帯債務者」どう違うのでしょうか?
 
連帯保証人の場合は、主債務者がいて、それを保証する契約になっています。
ですので、連帯保証人は直接住宅ローンを借りたわけではありません。
 
反対に、連帯債務者は主債務者と連帯して住宅ローンを借りている事になります。
 
この2つの大きな違いは、連帯債務者の場合は住宅ローンをいくらか借りている
ようになっているという事です。
 
連帯保証人の場合は、購入した物件の名義を全て主債務者にしても問題ありませんが、
連帯債務者の場合、連帯で借入した住宅ローンの金額分、物件の持分を持たないと
贈与税など掛ってくる場合もありますので注意が必要です。
 
この他には、「ペアローン」もあります。
ペアローンの場合は、お二人で住宅ローンを借りてお互いがそれぞれの連帯保証人に
なります。この場合は、それぞれ借りた金額もはっきりしているので、分かりやすい
ですね、しかし、デメリットとして、諸費用が2重にかかる部分がある事ですね。
 

 

 

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