マイホーム購入する時に、年収の関係で必要額を住宅ローンで借りれない時は
「収入合算」による方法があると説明しましたが、収入合算の方法には
 
「連帯保証人」「連帯債務者」「ペアローン」の3種類方法がありましたね。
 
これらの、選択によってはローン控除に影響が出る場合がありますので、これも
考えておく必要があります。
 
連帯保証人になった場合は、住宅ローン控除を使えるのは、主債務者だけになり、
連帯保証人は、ローン控除は使えません。
 
ペアローンの場合は、2口住宅ローンを借りた形になりますので、それぞれが、
それぞれの住宅ローンの残高に対してローン控除が受けられます。
 
難しいのは、「連帯債務者」の場合です。
 
連帯債務者の場合、債務(住宅ローン)の負担割合は住宅ローンを借りた時は、
確定されていません。
ですので、確定申告の時に、主債務者と連帯債務者のローンの割合を申請るる必要があります。
 
例えば、住宅ローン2000万円借りたとしても、一人1000万円とは決まっていないのです。
 
また、これは税務署に対するものであり金融機関には関係ありません。
 
通常は、収入の割合で住宅ローンの割合を決める場合が多いですが、
自己資金の関係や、住宅の所有権の持分などもその出したお金と
借りたお金がバランスをとれていないと、差薗だが区分が贈与と
みなされる場合がありますので、注意が必要です。
 

 

 
 

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