今まで、収入合算に関する事を説明してきましたが、収入合算のために
保証人になるという事は、どういう事なのでしょうか?
 
当然、ご存じのとおり保証人になれば主債務者が住宅ローンの返済が
できなければ、その代わりに返さなくてはなりません。
 
まず、保証人と連帯保証人の違いを見ていきましょう。
 
住宅ローンの場合は、「連帯保証人」です。
 
保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありまずが
連帯保証人には、これらの権利はありません。
 
 
「催告の抗弁権」とは、保証人に債権者(銀行など)から請求が来たら
まず「主債務者」に請求してください!という権利です。
保証人は言えますが連帯保証人は、主債務者に請求うするように言えないんですね。
ですので請求がくれば支払わないといけないのです。
 
次に「検索の抗弁権」とは、主債務者に返済する資産などがある場合、
まず、そちらから回収してください。という権利の事です。
 
最後は「分別の利益」ですが、これは保証人が複数人いる場合に適用れれます。
例えば、保証人が2人いる場合、主債務者が住宅ローンの残高2,000万円を
払えなくなった場合、証人は二人いるので、一人1000万円だけ払えば良いと言う事です。
これが、「分別の利益」です。当然連帯保証人にはこの権利はありませんので、
請求通り、2000万円はらう義務が生じてきます。
 
これらの請求で、連帯保証人が代位弁済を行えば、求償権で主債務者に
請求する権利があります。
 
これらは、法的なことでして、実際には夫婦間で連帯保証人になっているケースが多い
と思います。
 
この場合、奥様が連帯保証人になっていなかった時、どうなるのでしょうか?
 
住宅ローンの返済が出来なくなりますと、3カ月すると保証会社が代払いして
債権社が保証会社に移ります。その後も返済できなければ、担保権の実行ということになります。
いわゆる「競売」になるのです。
 
その後、誰かが落札されますと、その家を出なくてはいけなくなります。
 
という事は、奥様が保証人になっていてもいなくとも払えなくなれば
家を手放さないと言う事です。
 
家庭を二人で協力して守っていく意思があれば、連帯保証人になっても問題
ないと思うのですが、今、多い相談はその後「離婚」する場合です。
 
そうなれば、銀行はよっぽどの事が無いと連帯保証人を抜く事はしてくれません。
 
離婚すれば、他人になるのですが、その後もず~っと連帯保証人のままですので、
もし、相手方が住宅ローンの返済が出来なくなったら、自分に請求が来るかもしれません。
 
もし、既に連帯保証人になっていて、離婚した人、またはこれから離婚予定の方
色々対策もありますので、一度ご相談ください。
 
 
 
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