43条但し書き道路と住宅ローン

道(道路)には色々な種類があります。

国道、県道、市道などの公道や個人が所有している私道などあります。

それらの道が建築基準法で定められています。

普段、家に入るために通っている道

これが、たまに法律上の道(道路)とみなされない場合があります。

そうなると、家を建てる事や建て替える事もできません。

建築基準法が出来る時に、道の種類を指定されているのですが、

この時に指定されなかった道路でも、それまで道路として利用されていた

道を、43条但し書き道路と認められるように申請して建築の許可を取ります。

少し前は、建築基準法が出来た時に道で有った事を証明すれば、許可がおりたの

ですが、今はその都度審査されるようになりました。

ですので、家を建てる時は役所の許可や近隣の印鑑などもらっても建築に必要なので

面倒でも、手続きをしなくてはいけませんが、住宅ローンの借り換えの時は、わざわざ

そんな面倒な事は出来ません。

でも、銀行はそういった資料を出さないと住宅ローンを借り換えしてくれません。

そんな場合も、書類なしで住宅ローンの借り換えも実は出来るんです。

先日相談に来られたお客様も2つの銀行で、最後の最後に「近隣の承諾書の印鑑を

もらってください。」と言われたそうです。

住宅ローンの借り換えでそこまで出来ませんよね。

そのお客様も当社で住宅ローンの申請を出して無事審査OKを頂きました!

道路で住宅ローンの借り換えが難しいかた、是非ご相談ください。

住宅ローンの審査の詳細については
住宅ローンの審査の内容と攻略方法を御覧ください

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