令和2年4月1日よりフラット35の内容が一部変更になりました。
内容を見てみると、ゆるくなったと思うのですが、昨年問題になった投資用不動産に融資が流れないように、その点が厳しくなりましたね。
主なフラット35の変更点
1. 総返済負担率にかかわる算定方法の見直し
(1) 賃貸中または賃貸予定にかかわる借入金がある場合
当該借入金に係る返済額については、総返済負担率算定の分子に含めます。ただし、当該借入金の融資対象がアパート(1 棟の共同住宅)であることが、建物の登記事項証明書で確認できる場合は、総返済負担率の分子に含めません。 1棟のオーナーは事業とみなされて、投資用マンションの分譲貸などは返済負担率に入れないといけないってことですね。
(2) 売却予定にかかわる住宅ローンがある場合
現在返済中の住宅ローンの融資対象となっている住宅を売却予定で、その売却予定額により当該ローンを「① 住宅ローンの残債務額(返済予定表・残高証明書等)」、「② 住宅売却(予定)額(売買契約書・媒介契約書等」及び「③ 自己資金」にて完済できることが確認できる場合は、総返済負担率の分子に含めません。
上記①~③は、ご契約時に原本確認を致します。
ただし、売却予定の住宅の住宅ローンが【フラット 35】の場合は、資金実行依頼時までに、完済証明書等が必要となります。
住み替えの場合の事で、返済できるという疎明資料があれば、今までの住宅ローンについては返済負担率に入れなくていい。って事ですね。
2. セカンドハウスに係る取扱いの見直し
セカンドハウス取得のための【フラット 35】の二重借入れができなくなります。
この点は厳しくなりましたね。
3. 借換融資における借入期間の見直し
借入期間の算定において「「35 年」-「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間」」が 15 年(借入申込人が満 60 歳以上の場合は 10 年)未満となる場合に限り、当該年数を上限として借入期間を設定できることとします。下限は 1 年です。
※借入申込人が満 70 歳以上の場合は、借換融資を利用できません。(親子リレー返済を除く)
こちらは、条件がゆるくなりましたね。お客さんでも高齢になってくると、いままでこの条件で、申込みできなかったケースが結構ありましたからね。
4. 勤務先への電話又は訪問による在籍確認方法
申込人が自営業者の場合の在籍確認の方法として「勤務先への電話又は訪問による確認」を原則としていましたが、電話又は訪問による確認のほか、確定申告書類一式により、借入申込書記載の事業を営んでいる実態を確認する取扱いとなりました。また、勤務先への電話による在籍確認を行う場合は、携帯電話への架電は不可となります。
確定申告書の確認方法
直近 2 年分以上の確定申告日の分かる確定申告書類一式※
※ 開業後 2 年未満のため、2 年分以上の確定申告がされていない場合は、開業日の分かる書類及び確定申告日の分かる開業後の確定申告書類一式を提出していただきます。
在籍確認が確定申告書があれば不要になったんですね。
5. 外国籍の方のおなまえ欄の記載について
外国籍の方については、住民票に記載されている氏名又は通称名のうち、日本国内で通常利用しているおなまえを記入してください。
こちらも、今ままでは氏名と通称名の両方で署名してもらわないといけなかったところですが、ひとつで良くなったんですね。
6. 今回の住宅取得以外の借入金 つなぎローンについて
申込時につなぎローンであることを証する書類(金銭消費貸借契約証書等)を提出している場合、当該つなぎローンを完済したことを証する書類の確認は不要となります。完済原資欄の記入も不要です。
いちいち完済証明を出してもらっていたのが、不要になったということです。
7. 申込人が変更となった場合の買取仮承認の変更申請の取り扱い
申込人が当初の買取申請時から変更となった場合は、買取仮承認変更での対応は不可とし、当初の申込みを辞退させた上で、再申込みとする取扱いに変更となります。
変更前 | 変更後 | 変更取扱い |
申込人A 連帯債務者B |
申込人B 連帯債務者A |
取下げ後再申込 |
申込人A 連帯債務者B |
申込人A 連帯債務者なし |
変更願 |
申込人A 連帯債務者なし |
申込人A |
変更願 |
主たる申込人が変わると変更願ではダメってことですね。
8. 入居確認の取り扱いについて
現住所にて融資実行を行う申込人については、金銭消費貸借契約時に「ご入居の確認について」を手交することとします。
なお、入居遅延承認申請書の提出については、資金実行日から起算して 2 ヶ月後の月末までに入居できない場合に徴求することします。
こちらも、融資物件に本当に住んでいるか確認するため、最近うるさくなっていた点ですね。
9. 書式期限
令和 2 年 4 月 1 日以降 新書式のみ対応となる書式
- 今回の住宅取得以外の借入内容に関する申出書(兼既融資完済に関する念書)
- 住宅融資保険の利用に関する個人情報の同意書
その他書式期限
書式 | 期限 |
借入申込書【買証 74】 | 申込日令和 2 年 3 月 31 日まで |
【フラット35】借換対象住宅に関する確認書(2019 年 4 月版) | 申込日令和 3 年 3 月 31 日まで |
【フラット 35】【フラット 50】の特徴及び注意事項について | 旧書式受理の場合契約時に差し替え |
上記変更内容について、書式も変更されました。
私から見て、借り換えの年数制限がなくなったのは、助かります。
残念数が15年未満の方でまだ4%の金利で支払っている人も結構いましたからね。
この条件に当てはまる方は、今からトライしてみてはいかがでしょうか?