マイホームの購入代金を親から出してもらった場合は、どうなるのでしょうか?
 
これは、もらったのか借りたのかによって扱いが異なります。
 
もらった場合は、「贈与税」に注意する必要があります。
 
マイホームの場合は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠がありますので、
これを使うと今年は、省エネや耐震の優良住宅の場合は1,500万円
通常の住宅の場合は1,000万円まで税金がかかりません。
 
このほかに、相続時精算課税というものもあるのですが、こちらは、
2,500万円まで利用可能ですが、こちらは相続時の先渡しみたいな
考え方ですので、将来の親の資産を予測する必要があるので、利用する
場合は、税理士さんなどに相談されるのが良いですね。
相続時精算課税を使うと今後110万円の基礎控除も使えませんので、
注意してくださいね。
 
あとは、借りた場合なんですが、「もらった」か「借りた」かは、資料が無いと
客観的に分かりませんので、後で税務署から贈与税を課せられたら厄介ですので
きちんと借りたと言う証拠を作っておきましょう!
 
書類は、金銭消費貸借契約(借用書)になりますね。
念のため、法務局や公証人役場で確定日付を押してもらうと確実です。
 
借用書を作ったから、終わりではありません。その後、その内容通り
返済する必要があります。
 
ある時払いの催促無しでは、贈与とみなされる可能性があります。
 
できれば、通帳に分かるような格好で証拠を残しておく必要がありますね。
 
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