マイホームを購入したらたら3ヶ月後位に「不動産取得税」の支払いを求める
用紙が送られてきます。
不動産取得税は、土地建物の評価額の3%になります。
例えば、土地建物で1,000万円の評価の場合は30万円です。
条件が当てはまれば、軽減の手続きをするだけで0になる可能性があります。
知らずに何も手続きをしないと、送られてきた書類に必要事項を書いて送ればそれでいいのですが、そうしてしまうと不動産取得税の軽減が受けられません。
軽減措置を受ける場合は送られてきた税務事務所にまずは、電話してください。
電話でどれぐらい軽減できるか概算してくれると思います。
電話で聞かれるのは
・受付番号
・建築された年月日
・現在、住まいとして利用しているか
です。以下の内容を確認
軽減される住宅は
面積が50㎡以上240㎡以下
昭和57年1月1日以降に新築された住宅
の場合、築年数により不動産取得税の軽減がうけられます。
(昭和57年以前の住宅でも耐震基準をクリアしている場合などは受けられます)
多くの場合、平成に入ってから新築された中古住宅では軽減を受ければ不動産取得税が掛からなくなります。
電話して約1週間くらいで軽減措置の申請書が税務事務所から送られてきますので、その申請書に必要な事項を記入し、必要な書類を同封して返送すれば完了です。
必要な書類は、
・減額申請書
税務事務所から送られてきた書類になります。
・不動産売買契約書および決済金領収書
売買契約書は手元にあると思います。
領収書は取引の時にもらったものです。これらの書類をコピーします。
・全部事項証明書(家屋)または表示登記申請書
決済終了後に権利証(登記済証)が司法書士から送られてくると思いますが、その中に入ってると思いますのでそれをコピーします。
・住民票または家屋証明書
住民票は、地域の役所で取得できますね。
これらの書類を送れば、手続き終了です。
また軽減せずに不動産取得税を支払ってしまった人でもこの申請をすれば税金が還付されます。ただし有効期限があります。
手続きは、めんどくさいかもしれませんが、かなりの金額が軽減されるので、対象物件を購入された方は必ず手続きを行ってください。